繁華街で客引き 北九州市“県内初”の禁止条例
1日20万円稼ぐ人も…罰則効果は?:福岡
https://www.fnn.jp/articles/-/44850... 客引きに対する苦情が相次いでいる北九州市では、12月16日から、罰則を盛り込んだ
客引き行為を禁止する条例が全面施行される。客引きの禁止エリアは、小倉駅南側の繁華街の一部だ。
客引きの禁止は、これまで風俗店などを対象にした福岡県の迷惑行為防止条例などがあるが、
飲食店も含む全ての客引き行為を禁じるのは、福岡県では北九州市の条例が初めてだ。
違反者には5万円の過料が科せられるほか、悪質な場合は店名も公表される。
条例の周知期間になっているにも関わらず、小倉駅前付近で客引きが減る様子は、一向になかった。
客引きが減らない理由はなぜなのか。関係者は、新型コロナの影響を受け、売り上げが回復しない店側も、
客引きに頼らざるを得ない事情があると話す。
一方、店側だけでなく、客引きをする側も、やめるにやめられない事情がある。
小倉駅周辺の客引き数人に話を聞くと、自分が呼び込んだ客で、店が得た売り上げの15%~20%が、
給料として支払われる仕組みだという。多い時は、1日で収入が20万円にもなるそうだ。
罰金を支払っても、なお収入の方が多いという客引きの現状。
こうした中で、北九州市が5万円の過料よりも、効果があるのではないかと見ている、もう1つの
罰則規定がある。それが、悪質な客引きの氏名や住所などの公表だ。これは客引きをさせた店側も、
客引きをした本人も対象となる。店舗名、氏名はもちろん、住所も細かいところまで公表される。
北九州市に聞くと「多くの客引きが大学生や専門学校生で、氏名などが公表されると、就職活動に
影響が出るという怖さがあるのでは」と話していた。
悪質な客引きは、福岡市などでも問題視されている。罰則付きの条例が撲滅につながるのか。
県内で初めての取り組みが注目される。11/23:FNN
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