「戸籍に読み仮名」 5月下旬に新制度開始


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001 2025/04/29(火) 19:38:58 ID:7Vbmc5iXiU
通知放置すると?キラキラネームどこまで?
「戸籍に読み仮名」、5月下旬に新制度開始

戸籍に記載される自分の名前に読み仮名(フリガナ)をつけなければならないと定めた新制度が、
5月下旬から始まる。生後間もなく親などが命名し、幼い頃から呼ばれ続ける名前だが、
読み方については戸籍上の届け出が不要だった。いわゆる「キラキラネーム」に代表されるように、
昨今は読み方が難解な名前も多いが、どこまでを許容するかの線引きも設けられている。
手続きを怠ると「違う読み方」が本名になってしまう可能性もあり、注意が必要だ。

法務省によると、施行日以降、本籍地の市区町村から自宅などに、通知が順次届く。
そこに記載されている自分の名前の読み仮名が正しければ、手続きは特に不要だが、
違う場合は1年以内(来年5月25日まで)に届け出を行わないと、間違った読み仮名が
戸籍に振られてしまうことになる。

例えば、物心ついた頃から正と書いて「マサシ」と読まれていた人が、戸籍上に
「タダシ」や「マサ」と記載されていた場合、届け出をしないと、それが正式な名前となってしまうわけだ。

とはいえ、届け出ればどんな読み方でもOKというわけではない。法務省は、
1)漢字本来の「読み方や意味」と一切関連性がないもの:太郎を「マイケル」、健を「ケンサマ」等
2)全く反対の意味を持つ読み方:高を「ヒクシ」、三郎を「ジロウ」と読ませる
3)本人の不利益になるなど社会通念上相当と認められないもの:いわゆる「悪魔ちゃん命名問題」のような事例
については、認めない方針を示している。

新たな出生届については「届け出書類に一般的な読み方とする根拠・由来の説明を記入したり、
刊行物を添付したりする必要がある」と条件を付ける。
法務省は「一度、戸籍に読み仮名が記載されると、自ら家庭裁判所に届け出て変更する必要などがあり、
手間と時間がかかるので期間中に対応してほしい」と話している。
https://www.sankei.com/article/20250429-DDAR7XL64BM5F...

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002 2025/04/29(火) 20:43:59 ID:knHkRhI2ss
無敵と書いてエクスタシーと読むのは出典があるからいいかな

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003 2025/04/29(火) 21:10:44 ID:XINrPm6r6g
キラキラネームじゃなくて、堂々と「DQN(ドキュン)ネーム」って言えば良いw
誰に忖度してるんだよ

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