ガソリンにライターで火、自分のバイク燃やす 16歳少年逮捕


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001 2023/02/13(月) 17:31:00 ID:p.Nb.At7jg
2/13(月) 11:26配信
ガソリンスタンドでライターを使い自分のミニバイクを燃やしたとして、兵庫県警神戸西署
は13日、自己所有建造物等以外放火容疑で明石市のアルバイトの少年(16)を逮捕した。

同署の調べに少年は「バイクのステップに垂れていたガソリンに
ライターで火を付けたことに間違いない」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は12日午後8時20分ごろ、神戸市西区伊川谷町別府のガソリンスタンドで給油後、
バイクの車体に垂れたガソリンにライターの火を引火させ、周囲に延焼しかねない状況にさせた疑い。

同署によると、ライターを着火した瞬間にバイクは燃え上がったといい、気化したガソリンに引火した
とみられる。少年は燃えるバイクを近くの空き地に移動させ119番。消防が放水して火を消し止めた。
ガソリンスタンドへの延焼やけが人はなかった。少年のバイクは全焼した。

調べに対し少年は「興味本位でやった」と話しているという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/81578cd19d9ab26d28246...

>少年は燃えるバイクを近くの空き地に移動させ119番。
如何やって移動させたんだろ?燃えてるバイクを・・・

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002 2023/02/13(月) 17:55:23 ID:sOLnidFdBY
スタンドを燃やしていたら損害賠償が笑えない額になるだろうから
必死になって空き地まで燃えるバイクを押して行った根性は認めるから
真面目に勉強して働け。

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003 2023/02/13(月) 18:00:21 ID:5UF6uBc0DA
今のガキってバカばっかりだな

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004 2023/02/13(月) 18:00:36 ID:VpSo8BmKq2
所有権とは物を全面的に支配して自由に処分出来る権利だから自分のものに火をつけて焼損させて何で悪いの?と思ったが、一応、特則はあるみたいだな

刑法110条第1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、法定刑が軽減される(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)(110条第2項)。ただし、115条に該当する場合はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。

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005 2023/02/13(月) 18:29:03 ID:J6KKFE8BMQ
ジミ・ヘンドリックスの生まれ変わり

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006 2023/02/13(月) 21:50:52 ID:CjPvMgR0o6
燃えながら走らせたんっ!

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007 2023/02/13(月) 21:52:56 ID:fqXd9trQTI
なんで火をつけたの?

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008 2023/02/13(月) 22:18:34 ID:.rf4YwXOOE
>>7
その部分だけ燃やしてきれいにしようとしたんだろw

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009 2023/02/13(月) 22:42:59 ID:fqXd9trQTI
>>8
なるほど。

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010 2023/02/13(月) 22:54:01 ID:p.Nb.At7jg
>少年は燃えるバイクを近くの空き地に移動させ119番。
如何やって移動させたんだろ?燃えてるバイクを・・・

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