『安倍晋三回顧録』名誉毀損の可能性あり
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001 2023/02/15(水) 19:58:06 ID:O0jS/sFAV2
https://webronza.asahi.com/politics/articles/202302140000... 話題の書『安倍晋三 回顧録』の籠池泰典氏に関する記述は、名誉棄損に当たる可能性がある
「100万円の授受」が虚偽であるという安倍氏の発言こそ虚偽ではないのか
『安倍晋三 回顧録』は、故人である安倍氏の「(佳茂氏が)私や昭恵との100万円授受を否定している。この話が虚偽だったことは明確」と安倍氏が発言したこと自体については、おそらく間違いはないのであろう。
しかし、そのような故人の発言を回顧録の中で公にすることは泰典氏の「100万円授受話」が虚偽であるとの事実を摘示することは、それ自体が、籠池泰典氏の社会的評価を低下させるものであり、名誉棄損に当たる可能性がある。しかも、回顧録で根拠にしているのは「(佳茂氏が)私や昭恵との100万円授受を否定している」ということであり、実際には、その佳茂氏の発言が存在しないということになると、真実性の根拠もないのに、泰典氏が虚偽証言をしたとの事実を摘示して名誉を棄損したことになる。それは、刑事の名誉棄損罪、民事上の不法行為に該当する可能性がある。
安倍晋三氏の「(佳茂氏が)私や昭恵との100万円授受を否定している。この話が虚偽だったことは明確」との発言を、『安倍晋三回顧録』の中で記載するのであれば、「佳茂氏は100万円授受を否定していないことは、訴訟でも明らかになっているので、この安倍晋三氏の発言は誤解によるものです」との注記を付すことが最低限必要だ。
ところが、同回顧録には、そのような注記は全く記載されていない。それどころか、その直後に「理事長夫妻はその後、国や大阪府などの補助金を騙し取ったとして詐欺などの罪に問われました。もう、私と理事長のどちらに問題があるのかは、明白でしょう。」と、籠池氏が犯罪者であることを強調する安倍氏の発言が書かれており、この発言とも相まって、籠池氏が国会での証人喚問で証言したことを記憶している者にとって、「偽証の犯罪者」であることが強く印象づけられる記述になっている。
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