4/14(金) 15:00配信
43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む
男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払う
ことで和解が成立した。12日付。
遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に
支払わなければならないと定めている。拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる。
訴状などによると、原告は今年1月、同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布
を拾い、府警西署に届けた。財布は、その日のうちに落とし主の自営業男性(50)に返還された。
原告は同署を通じて自営業男性に電話番号を伝えたが連絡はなく、原告から電話。自営業の男性は、礼を
言わずに「忙しい」と切り、その後は原告の電話に出なかった。ショートメッセージにも返信しなかった。
原告は2月、約8万6000円の支払いを求めて提訴。今月12日の第1回口頭弁論で自営業男性は報労金
を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が合意した。和解成立後、法廷で原告に「何か言うことは
ありませんか」と問われ、自営業男性は「ありがとうございます」と初めてお礼を述べた。
原告は読売新聞の取材に対し「お金が欲しかったわけではなく、謝意を伝えてくれれば訴訟は起こさなかった」
と説明。自営業男性は「仕事が忙しくて対応できなかった。こんなことなら、早めにお礼を言えばよかった」
と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2849b19a0bbaa2a1ae2d9...
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