7/28(金) 19:52配信
ことし1月と2月、大分県内の住宅と公園の女子トイレに侵入し女性に対して性的暴行を
加え、けがをさせた男に大分地裁は28日、懲役14年の実刑判決を言い渡しました。
強制性交等致傷などの罪で実刑判決を受けたのは別府市北石垣の建設作業員・手嶋春稀被告(24)です。
判決などによりますと、手嶋被告はことし1月の深夜、県内の20代女性が住む集合住宅の4階で、無施錠のベランダから
部屋に侵入しました。そして、女性に対しカッターナイフを持ち「殺すぞ」などと脅して性的暴行を加えケガをさせました。
また、そのおよそ2週間後のことし2月の夕方、県内の公園の女子トイレに侵入し、10代女性に対し
特殊警棒を持ち「殴り殺すぞ」などと脅して性的暴行を加え、全治10日のケガをさせたとされています。
手嶋被告は、これまでの裁判の中で起訴内容は認めたものの「住宅に侵入したのは窃盗目的だった。女子トイレに侵入したのは
倒れている人がいないか、電気が故障していないか確認するためだった。両方とも口封じで犯行に及んだ」などと主張していました。
そして、28日に大分地裁で開かれた裁判員裁判の判決公判。
辛島靖崇裁判長は「女性が1人暮らしで、在宅しているのを認識していて、犯行前後を通じて金品の要求はしていない。
女子トイレも個室の扉をノックするなどしていない。被告人の主張は不自然である」と指摘。
その上で「凶器を用いて脅迫するなど犯行は卑劣で悪質性が高い。口封じのために撮影するなど女性の人格を一顧だにしない態度を鑑みれば、
再犯の恐れが懸念される」「被害者は今なお、被害に遭う前の生活を取り戻すことができず、将来にわたって心の傷を抱え続けていかなければならない。
被害者たちが被告人の厳重処罰を求めるのは当然というべきである」などとして、手嶋被告に対し懲役14年の実刑判決を言い渡しました。
この裁判では検察側は懲役16年、弁護側は懲役9年を求めていました。 テレビ大分
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b48b97b52aa885b46142...
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