ナイフやドライバー、栓抜きなど多種多様な機能を備えた“十徳ナイフ”を、明確な目的なく繁華街で携帯していたことは罪なのか?
男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は1審の簡裁判決を支持し、科料9900円の有罪判決を下しました。
大阪市北区で鮮魚店を営む男性(48)は2021年12月、JR大阪環状線の福島駅近くの交差点を、赤信号を無視して横断し職務質問を受けました。
その際パトカー内での所持品検査で、かばんの外ポケットの中から十徳ナイフが見つかりました。外ポケットはチャックで閉じられていました。
【男性側「軽犯罪法の濫用だ」検察側「繁華街で持ち歩くのを許容する社会的合意はない」】
控訴審でも男性側は「1審判決を踏まえれば、アウトドアや出張・旅行の際に十徳ナイフを携帯しているものの、
実際に使用しない可能性もある場合、違法になるのではないかという懸念を一般市民が抱く。
軽犯罪法濫用防止の見地からも不当である」と無罪を主張。
一方検察側は「自宅や職場の近くの繁華街を通行するだけの際に持ち歩くことに、社会的合意があるとは言えない」
「女性が深夜人気のない道を帰宅途中、後ろからついてくる男性が十徳ナイフを携帯しているのが当たり前な社会には、不安しかない」などと控訴棄却を求めました。
【大阪高裁は控訴を棄却「自宅や職場から携帯して持ち出す必要はなかった」】
大阪高裁は8月1日、「十徳ナイフ以外に携帯していた物はなく災害を近々に想定していたとは言えないとした、1審判決は正当で是認できる」
「自宅や職場から携帯して持ち出す必要性はなかった」などとして、1審の簡裁判決を全面的に支持。男性の控訴を棄却しました。
男性側は最高裁に上告する方針です。
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20230801/GE000...
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