2023/12/7 15:53
36人が死亡、32人が重軽傷を負った令和元年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた
青葉真司被告(45)の京都地裁の裁判員裁判で7日、検察側の論告求刑に続いて弁護側が最終弁論を行い、
精神障害により刑事責任能力がなかったか、あったとしても限定的だったとして死刑回避を求めた。
裁判長から最後に意見がないか問われた青葉被告は「被告人質問で答えることをちゃんとしてきたので、
付け加えることはない」と述べた。公判は結審し、来年1月25日に判決が言い渡される。
最終弁論で弁護側は、現行の絞首刑が憲法が禁じる「残虐な刑罰」に当たると改めて主張。動物の殺処分に関する動物愛護法の
条文でも「できる限りその動物に苦痛を与えない」「方法についての国際的動向に十分配慮」などと規定されていることを指摘した。
海外ではガスや薬物注射の方法などにより死刑が執行されていることを踏まえ、
「より穏やかな方法があるなら、そうでないやり方は残虐だ」として、絞首刑の違憲性を強調した。
また事件当時の被告が精神疾患である妄想性障害の影響により、妄想や幻聴に絶え間なくさらされていたのに、
治療を受けず、服薬もしていなかったとして、責任能力が大きく減退していたと訴えた。
現場となった京アニ第1スタジオの構造上の問題にも言及。被告はらせん階段で上階とつながっていることを知らず、2階や3階にまで被害が及ぶ
ことを想定していなかったと述べた。構造が違っていれば36人死亡という結果も異なっていたかもしれないとして、この点も量刑上考慮すべきだとした。
結論として心神喪失による無罪か、心神耗弱による刑の減軽を主張。仮に完全責任能力が認められるとしても死刑を選択するべきではないと極刑回避を求めた。
https://www.sankei.com/article/20231207-EP4AP2QKRVKGP...
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