フォークリフトに右足ひかれ出血多量で死亡――運転手は無資格だった
70代男性を容疑で書類送検 鹿屋労基署
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001 2025/09/27(土) 14:30:17 ID:GPJc88V2Bg
003 2025/09/27(土) 14:58:39 ID:YprKbhOjoc

昔じゃ免許取得前に練習がてらに使わせる現場もあったけどな😅
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004 2025/09/27(土) 15:19:45 ID:SNuPJs1Bd.
紙運んでる人みんな無資格で荷下ろししてるよ 印刷会社はできないと帰れというからね
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005 2025/09/27(土) 15:38:11 ID:2rzNnO7KyU
006 2025/09/27(土) 17:21:39 ID:XRfdYQ2.pc
>>2 フォークリフトを荷役操作・走行させるためにはそれぞれについての資格が必要です。
(荷役操作の資格についてー労働局関連)
フォークリフトの荷役操作は私有地でも無資格はダメです。
私有地であっても機体により、特別教育や技能講習が必要です(安衛法59条3項、同61条1項)。
もし無資格が発覚した場合は事業者と運転者の両方が罰則の対象です。
(走行の資格についてー警察関連)
走行のみであれば、私有地であれば道路交通法の適用はありませんけど、この私有地の定義がなかなか厳しく、他の車両や人が出入りするような場所は公道扱いになります。
フォークリフトが活躍するような場所は私有地とはみなされない可能性が高く(製材所もそうでしょう)、走行には機体により大型特殊免許や小型特殊免許が必要です。
つまり、完全に閉鎖されている私有地ならば道路交通法上に関しての免許は不要ですが、その場合であっても荷役操作については労働局長資格は必要です。
私有地なら絶対的な自由がありそうですけど、フォークリフト等各機械の危険性に鑑み安衛法ではこのような規制になっております。
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