捜査中に警察車両を20分間無断駐車、4円支払い命令 大阪地裁支部


▼ページ最下部
001 2026/01/17(土) 11:35:29 ID:eLaxHYPKm.
 ひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を無断で駐車できるかどうか――。そんな争点で争われた訴訟が大阪
地裁堺支部であり、同支部は15日、被告の大阪府に対して不当利得分として原告の男性へ4円を支払うよう命じた。

 判決によると、2024年10月、ひき逃げ捜査中の府警中堺署の警察官が、原告の男性が堺市で管理運営している駐車
場に、警察車両を20分間とめたという。

 男性は駐車場を月額8千円で貸し出しており、入り口付近には「月極有料駐車場」「契約者以外、無断駐車ご遠慮
下さい」などと書かれた看板を立てていた。

 男性は、警察車両の駐車によって「駐車部分の使用収益権を侵害された」と主張。損失額は、1カ月分の賃料である
8千円として、支払いを求めた。一方、府側は「現場の道路状況から、交通事故処理車を駐車できる場所は本件駐車場
しかなく、代替手段がなかった」と争っていた。

 判決では、「利用対価を支払うことなく駐車をしたもので、被告には利用料相当分の受益が認められる」と指摘。
「無断利用者である被告との関係において、原告の賃借権が侵害されたというべき」だとし、原告と被告の間に不当利
得が認められると判断した。

 不当利得の額については、駐車時間が約20分であることなどを考慮して「4円が相当」とした。

 中堺署は取材に「今の時点でコメントは出せない」とした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/48cb2672bf07b9f60d94d...

返信する

002 2026/01/17(土) 11:44:51 ID:A1iQg9BWac
刑法には正当行為免責があるが、民法には無い
緊急避難や正当防衛は両法にある

返信する

003 2026/01/17(土) 12:06:07 ID:JpjkP0LMAM
良い判例じゃないか。
よく「無駄駐車は〇万円」とか言う貼り紙が
貼られているけど、そんなのは無効だとなった。
請求出来るのは、まず有料駐車場として
手続きを踏んで既に経営している駐車場であり、
既に契約者が居て実害が出た場合に限り、
停めた時間と月極料金から算出した額なら
請求出来ると言う事だろ。
今後は、不当な請求は恐喝や強要や詐欺などで
被害届を出すなり慰謝料を請求するなり。

警察でも、緊急車両なら回転灯を回しとくか、
サイレンを鳴らしておかないといけない。
交通取締り中なら、地主に使用許可を得るなど
事前に手続きが必要。

返信する

004 2026/01/17(土) 13:44:57 ID:og30neRIE2
>>「無駄駐車は〇万円」

請求自体は違法でも何でもないだろ!?

返信する

005 2026/01/17(土) 14:10:09 ID:65Msf.xwQg
そんなもん機密費から二万くらい出してやれよ

返信する

006 2026/01/17(土) 14:15:59 ID:qIjgzFpKqo
そもそも、警官が無断駐車に対しての認識がないことが問題ですね。
それともわかっていて、勝手に停めていたのだとしたら国民を過剰に愚弄していることになる。
法治国家にあるまじき違法行為だね。実害云々というよりも、法治国家としての矜持だよね。

返信する

007 2026/01/17(土) 14:22:39 ID:I7NvF78GM.
4円は無いだろ
裁判の手間が損害額に入ってない
それに、この警官みたいに無断駐車する奴に、看板や見回りをする費用も入ってない
これは、警察に配慮された不平等裁判だ
判事が腐ってる
汚職と変わらん

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:4 KB 有効レス数:8 削除レス数:0





ニュース二面掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:捜査中に警察車両を20分間無断駐車、4円支払い命令 大阪地裁支部

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)