第二次世界大戦後、日本は復興と国際社会への復帰を目指し、訪日外国人観光の推進を重要な政策に掲げました。
その象徴とも言えるのが、1949年に成立した「国際観光ホテル整備法」です。
この法律は、外国人観光客や外交関係者にふさわしい宿泊施設を整備するために制定されました。
当時、主要ホテルの多くは占領軍に接収されており、民間で一定の基準を満たす施設を増やす必要があったのです。
当時の状況について、『ホテル旅館関係法規解説』(国井富士利著/東洋法規出版/1953年)にはこう記されています。
「周知の如く、わが国のホテルは戦時中にかなりの荒廃を余儀なくされた上に、
戦後優秀ホテルの大半が接収され、自由営業ホテルは僅少であったのみでなく、
特に主要観光ないし至観光地帯には自由営業のホテルは皆無に近い状態となったのである」
この法律は、一定の基準を満たした施設に税の軽減措置を設けるなど、戦後の復興を後押ししました。
「広縁」が定着したのも、この法律がきっかけでした。
1952年改正で「いす及びテーブルの備付のある広縁その他の施設があること」を旅館に求めたのです。
『ホテル旅館関係法規解説』には、次のようにあります。
「これは、外客の日常の起居の利便を考慮しての規定」
「『広縁』については、原則として幅員四尺五寸以上、長さ九尺以上のものが要求されている」
つまり、洋室に慣れた外国人観光客の生活様式に合わせて、椅子やテーブルを備えた広縁を整備するよう促していたのです。
現行法に「広縁」に関する規定は残っていません。
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