「売る側」しか罰則規定ない売春防止法、見直し巡り有識者検討会設置へ …「買う側」の罰則を議論


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001 2026/02/10(火) 15:51:51 ID:Ge5YZW56iE
 平口法相は10日午前の閣議後記者会見で、売買春の規制に関する有識者検討会の設置を表明した。「売る側」の勧
誘行為にしか罰則規定のない現在の売春防止法について、「買う側」も処罰対象とする法改正も視野に、年度内にも初
会合を開く見通しだ。

 売買春を巡っては、近年、悪質なホストクラブに対して借金を抱えるなどした女性たちが、東京・歌舞伎町の公園周
辺で売春の客待ちをしたとして、同法違反容疑で摘発されるケースが相次いでいる。

 1956年に制定された同法は、「売春は人としての尊厳を害し、社会の風俗をみだすもの」と位置づけ、金銭を得
て不特定の相手と性交する行為を禁じている。売る側が公衆の目に触れるような場所で勧誘したり客待ちしたりすれば、
「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」が科せられる。

 一方で、買う側に対する罰則は設けられていない。 昨年の国会審議で、こうした点が不均衡だとして現行法を疑問
視する声が相次ぎ、高市首相は同11月の衆院予算委員会で、「売買春にかかる規制のあり方について必要な検討を
行うことを法相に指示する」と答弁していた。

 有識者検討会は法曹三者や刑事法の研究者らで構成される予定で、買う側への罰則規定のあり方などを議論する見込
み。法務省は検討会の意見も踏まえ、法改正の是非を検討するとみられる。

 買春を巡っては、相手が未成年の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法で「5年以下の拘禁刑」などの罰則の対象に
なる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d6a0f2b9f7bd1fe113e13...

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