都内タワマンに家賃を支払わずに住む「原発避難者」
福島県との訴訟に「最高裁判決」、それぞれの言い分
15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された
建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。
東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の
被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、
約1000人が移り住んだ。
無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、
それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が
設けられた。家賃とは言っても国家公務員宿舎で1LDKで1万7000円、
3LDKでも5万9000円と、都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた
場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。
ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。
福島県は約束どおり損害金を求めたが、約40世帯が残った。そのうち5世帯は
猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。1世帯は自主的に退去。
県は4世帯を提訴したが、2世帯とは和解する。福島地裁は残る2世帯に対して
宿舎退去と損害賠償の支払いを命じた。これに納得しない2世帯は24年1月に
仙台高裁に控訴したが、ここでも福島県側の主張が認められた。
2世帯は最高裁に上告、
2世帯のうち1世帯については上告不受理となり、高裁判決が確定
そして担当者は、福島県に戻れと強要したわけではなく、東雲住宅からの退去を
申し入れてきたが受け入れてもらえなかったため裁判となったと主張する。
「国家財産に無償で住み続けることができるわけでもありません。福島県では
復興公営住宅の対象を自主避難者にも広げて応募を受け付けています。
退去するための物件探しなどの相談にも乗っております。移転サポートなども
利用していただきたいのですが……」(生活拠点課)
現在、東雲住宅の入居者はどうなっているのだろう。
「7世帯が入居されています。いずれの方にも退去を求めています」(生活拠点課)
記事全文
https://www.dailyshincho.jp/article/2026/0319050...
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