緊急で異性のトイレ利用 法的には
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001 2025/05/03(土) 14:16:52 ID:8RWd3n3pH6
「我慢できず…」空きがなく、女子トイレを利用した男性 緊急でも犯罪になってしまう?
ーー我慢できずに異性のトイレを使用したら犯罪になりますか?
我慢できずに異性のトイレを使用した場合、住居侵入罪(刑法130条)になる可能性があります。
まず、住居侵入罪といいますが、同条は建造物も対象としているので、一般の家屋だけではなく店舗であっても、また、トイレという建物の一部であっても住居侵入罪の対象となります。
また、一般的に、建物の管理者が異性のトイレを使用することを許しているとは考えられませんので、異性のトイレを使用することは建物管理者の意思(または推定される意思)に反する行為であるとして、住居侵入罪が成立することになります。
でも、尿意・便意を我慢できずに異性のトイレを使用した場合には、トイレを使用する正当な理由があった、あるいは緊急避難で仕方がなかったんだ、と言いたくなりますね。
しかし、「我慢できなかったから」というだけでは、正当な理由があった、あるいは緊急避難だとして住居侵入罪が成立しない、という結論にはならないでしょう。
なぜなら、本当に尿意・便意が我慢できなかったのか、あるいはそれを口実として異性のトイレに入ったのかを判断することが難しいからです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e5e780938cbe575f3eaf...
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009 2025/05/03(土) 17:24:48 ID:HmnWxb8.1I
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