あなたの戸籍の「フリガナ」大丈夫?
“確認はがき”順次送付
戸籍の氏名にフリガナを記載する改正戸籍法が、きょう施行されました。
自治体から全ての国民に対し、フリガナを確認するためのはがきが順次送付されます。
送付される確認のはがきの左側には、【氏の振り仮名】として、
名字の漢字・フリガナが書かれ、右側に【名の振り仮名】として、
世帯の人数分の名前・フリガナが記載されています。
フリガナ等を確認して、▼間違いがなかった場合は、何もしなくてOKです。
▼間違いがあった場合、▼はがきのフリガナの欄が空欄だった場合、
マイナポータルまたは自治体の担当窓口まで届け出が必要になります。
「空欄」という場合がある
フリガナは住民基本台帳の情報が元になっていますが、上手く情報が収集できなかった場合など、
空欄になる可能性があるということです。
フリガナを間違えたまま放置するとどうなるのでしょうか。
例えば「正史=マサシ」さんの確認はがきに、「マサフミ」と書かれていたとします。
記者:期限を過ぎても、自治体の窓口で一度だけ変更が可能です。
一方、特に注意してほしいのが「キョウコ」や「テッペイ」などで、「キヨウコ」「テツペイ」となって
通知されてしまう可能性があるということです。促音や拗音が含まれる名前の方は特にはがきを
よく確認してほしいといいます。
また、今回は「名字」のフリガナも確認が必要です。
例えば、「山崎=ヤマサキ」さんに、「ヤマザキ」と書かれた確認はがきが送られてきたとします。
この場合、名前と変更方法は違うのでしょうか?
名字の場合は「戸籍筆頭者のみが変更可能」となっています。
戸籍筆頭者が勝手に読み方を決めてしまうと、家族全員の名字の読み方が変わってしまいますので、
必ず家族会議をした上で、届け出をしてください。
フリガナを変える届け出をしてしまうと、パスポートはじめ、カタカナ読みがすでにできている名義は、
全て変更が必要になってしまいます。
不明な点があった場合、法務省が開設している「振り仮名のコールセンター」に問い合わせをお願いします。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/193780...
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