児童や生徒が学校でけが、教員の判断で救急車呼んだら…
「緊急性なし」の判断受け料金徴収
緊急性がないのに大病院へ救急搬送された患者を対象に徴収する「選定療養費」を巡り、
水戸市内の小中学校で児童生徒がけがをして学校側が救急車を呼んだところ、
徴収された事案が2件あったことが分かった。このため、県は学校現場で
救急車を呼ぶべきか迷う際は救急電話相談を利用し、要請すべきだと助言された場合は
原則徴収しないと各校に通知した。
水戸市教育委員会によると、今年1月、市立小で授業中に児童が手にけがをして
救急搬送されたほか、2月には別の市立中で体育の授業中に生徒が顔にけがを負い、
救急車で運ばれた。いずれも教員の判断で要請したが、病院は緊急性がないと判断し、
徴収対象となった。
県は救急要請すべきか判断に迷う場合は、「#7119」や「#8000」などの救急電話相談を活用し、
要請を助言された際は同行者が医師に伝えるよう呼びかけている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250621-OYT1T50064... 救急搬送における選定療養費の徴収について(茨城県)
茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、
本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、
救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において
選定療養費を徴収いたします。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/se...
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