結婚前から飼っていたトイプードル置き出て行った妻、
別居中のペットフード代など「夫婦で折半」:東京地裁判決
飼い犬のペットフードなどの費用を、別居中の妻に負担
させることはできるのか。こんな論点が争われた訴訟の判決で、
東京地裁は妻に半額の支払いを命じた。
判決によると、飼い犬は「うた」と名付けられたトイプードル。
結婚前の妻が2022年9月にペットショップで購入した。
夫婦は同月頃から同居し、同年12月に結婚した。
しかし、妻は2024年3月に別居することを決め、家を出た。
夫は残されたうたの面倒を見続け、ペットフード代やトリミング代、
通院費、保険料として、昨年4月までの間に計約17万5000円を支払った。
夫は妻を相手取り、飼育費用の負担を求めて提訴した。
判決は、うたは妻名義で購入されたが、愛玩動物である犬の性質
なども踏まえ、夫婦の共有財産だったと認定。その上で、夫婦は
離婚訴訟が続いており、うたの財産分与はされていないことから、
飼育費用は夫婦が半分ずつ負担するべきだとした。
妻が、夫名義のクレジットカードの「家族カード」で購入した
新幹線代も合わせ、約9万9000円の支払いを妻に命じた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260501-GYT1T00095...
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