10/26(木) 12:00配信
9月22日に入居するビル1階の店舗から出火し、3階と5階の「鬼そば 藤谷」に被害が出た。換気ダクトや電気系統が焼け、
営業再開の目処は立っていない。その間にも従業員への支払などもあったが、火元から「全然補償がなかった」のだという。
【映像】「もらい火」なのに無賠償のワケ
https://abema.tv/video/episode/89-76_s50_p1010?... 「もらい火」なのに補償がない。実は火災には、ある特別な法律が存在する。
「通常、他人の権利や財産を、故意または過失によって毀損(きそん)した場合は、毀損した人が賠償責任を負うということになるが
『失火責任法』というそれとは別の法律がある。重過失で火を出さない限り、民法709条の賠償責任を負わなくていいという特別法がある。
失火責任法は明治32年(1899年)にできて、それから変わらず今まで続いている法律」(中川みち子弁護士)
民法709条では、相手の不法行為によって損害を受けた場合、相手に損害賠償請求ができるとしている。しかし火災は、火元の重大な過失に
よるものでない場合、賠償責任を負わなくてもいいと定められている。つまり、通常の火事での「もらい火」では、損害賠償を請求できず、
中川弁護士は「火災保険などで対応するのが一般的」と説明する。
しかしHEY!たくちゃんは、4年前からの多忙と、コロナ禍を理由に、火災保険に入っていなかった。「そろそろもう一回入らなきゃいけない」
と思っていた時期に忙しくなり、更新を忘れていたと、経緯を振り返る。HEY!たくちゃんは現在、火災にあった2店舗の解約を検討している。
新たな店での営業再開を目指して、クラウドファンディングで資金を募っているが、期待するほど集まっていないという。
賠償責任を問える「重過失」とは、どういった状態なのか。中川弁護士は「わずかな注意さえしていれば、火災の発生することが予想できた。
にもかかわらず、著しく注意を欠いて、火を出してしまった場合」と通説を紹介する。中川弁護士は、具体例として、天ぷら油を火にかけたまま
長時間台所を離れてしまって引火した。対処を講じないまま、寝たばこで火事になった。火の付いている石油ストーブに灯油を入れて引火した
などを挙げ、「かなり不注意の度合いが高いものしか、重過失とは扱われない」と説明する。
これまでの「鬼そば 藤谷」の店舗は解約するため、店にある荷物を回収したが、HEY!たくちゃんは「7割ぐらいはススだらけで、ほぼ使えない。
捨てるのが悲しかった」と語っている。「もう全部払ったので、恥ずかしいことに、すっからかん。本当にやばい。毎日どうやって生きていこうかと……」
(HEY!たくちゃん)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ded321b67fd8cd499f4ba...
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