11/12(日) 13:00配信
福岡県内で空き巣を繰り返したとして、住居侵入や窃盗などの罪に問われた元会社員の女(63)の判決が
7日、福岡地裁であり、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。判決では、女は2020年3月頃
から3年間で約40件の空き巣行為を行ったとされたが、同居する姉は気づいていなかったという。
女は姉と2人暮らし。女は会社員として月約15万円の収入があったが、化粧品や服のオンラインショッピングを
やめられず、飼い猫2匹と地域猫の餌代もかさんでいたという。月約8万円の年金暮らしの姉に頼ろうとせず、
自身の空き巣行為も姉に秘密にしていた。
姉に知られないために利用したのが、風呂好きの姉が毎晩1時間かける「長風呂タイム」だった。姉が風呂に入ると、
ガスバーナーとマイナスドライバーを持ってこっそり外出。あらかじめ目をつけていた空き家や、夜になっても明かりが
つかず布団が干しっぱなしの家に入り、貴重品などを盗んでいたという。姉が風呂から上がる前には帰宅していた。
時間が限られるため、被害に遭った家は自宅の徒歩圏内に集中した。それでも3年間は見つからなかったものの、
今年3月に自宅近くの空き家に入ろうとした際、警備会社の警報装置が鳴り、防犯カメラに映ったことで逮捕につながった。
公判で女は、空き巣で稼いだ総額を約400万円と語った。判決では「職業的犯行」「計画的かつ手慣れた態様」
と常習性を指摘された一方、「前科がない」などとして執行猶予がついた。(鈴木優香)
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a51573c9f96eb1c3561a...
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