1/16(火) 13:51配信
「墓じまい」をめぐって、別の依頼者のものと間違って墓を撤去され、親族ら6人の遺骨を合葬式の墓に埋葬された
として、墓の持ち主が業者らに損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は15日、業者に560万円の支払いを命じました。
判決によりますと、東大阪市にある石材を取り扱う業者は2021年11月、大阪府箕面市の
霊園で女性から墓じまいの依頼を受けた際、誤って別の姉妹が管理する墓を撤去しました。
翌月、姉妹が墓参りに訪れた際に墓が撤去されていることに気付いたということです。
墓の土台や霊標はすでに粉砕されて復元は不可能な状態で、埋葬されていた親族ら6人の
遺骨については合葬式の墓に納められて、ほかの遺骨と区別できないということです。
姉妹は、業者と墓じまいを依頼した女性に、新たな墓の設置費用や慰謝料など約600万円の
損害賠償を求める訴えを起こしていました。2つの墓は別の区画にありましたが、同じ名前が
刻まれていたということで、業者は裁判で「作業の1か月前に現地で墓の写真を撮影して依頼者
の女性に送り、間違いがないように確認したが何も指摘されなかった。女性の指示に従って作業
したに過ぎず過失はない」と主張していました。
一方、依頼者の女性は「区画番号を業者に伝えていた。事前には写真を受け取っていないし、作業当日に受け取った写真は
撤去後のイメージやサンプルと認識していた。作業に立ち合うことを申し出たが、業者側から断られた」と主張していました。
大阪地裁は15日の判決で、「区画番号が事前に伝えられ霊園に問い合わせるなどすれば、撤去すべき墓を容易に特定できた
にもかかわらず、大まかな場所などから誤った墓を特定して撤去し、専門業者としての注意義務を怠った」と過失を認定し、
業者に560万円の支払いを命じました。
一方、依頼者の女性については「区画番号を伝えていた中、専門業者が墓を取り違えると想定するのは困難であり、
送られてきた撤去後の写真をイメージやサンプルと考えることもあり得ないとは言い切れない。作業に立ち会う
法的義務もあったとはいえない」として過失を認めず、責任はないとしました。
業者側は取材に対し、「責任者が不在のためコメントできない」としています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/22472124d2c5f020d88f1...
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