すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に
民法改正案を国会提出
https://www.asahi.com/articles/ASS3846YTS32UTIL00B.h... 離婚後にも父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱
とした民法などの改正案が8日、国会に提出された。
法施行前に離婚した夫婦も、共同親権を選べるようにする
成立すれば公布から2年以内に施行され、単独親権に限っ
てきた現行制度から転換される。
改正案は、協議離婚の場合、父母間の協議で共同親権と
するか、どちらか一方の単独親権とするかを決める
とした。協議がまとまらない場合は、裁判所が親子の関係
などを踏まえて判断する。一方の親による虐待やDVの
おそれがあるなど、「子の利益」を害する場合には
単独親権とする。
法施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更の
申し立てをして認められれば、単独親権から共同親権に
変更できるようにする。改正案には、取り決めがなくても
最低限の養育費を請求できる「法定養育費」制度の創設も
盛り込んだ。別居親側と子どもが定期的に会う面会交流
では、父母のみに認めていた申し立てを、一定の条件で
祖父母や兄弟姉妹らにも広げることや、可否などを争う
手続き中、家裁が試行的に交流を促せるようにすること
も可能とした。
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